被告教団には、代表役員の被告卞やその指揮命令下にあった被告Xが、 両名の指揮命令下にあり、被告教団衣生活を依存する原告に対し、 陰湿な嫌がらせ、いじめをして精神的苦痛を負わせることがないよう配慮し、 万が一、原告が精神的疾患を発症した場合には、それが悪化しないよう、 原告の生活環境や労働環境面に配慮する安全配慮義務を負うが、 被告教団は、あろうことか代表役員の被告卞自身の行為によってそれを怠った。
被告卞の教義の欺瞞性などに気付いて教団や関連会社から離れた元教職者や 元社員計4人の女性が被告卞らを提訴した性的自己決定権侵害訴訟(セクハラ訴訟)と 本事案は、被害者らが、主任牧師や上位教職者には絶対に服従しなければならない、 その失敗も絶対に責めてはならないと信じ込まされた中で、上位教職者としての 絶対的権威を利用して不法行為を行い、訴えること自体が罪であると思い込まされていた 被害者に被害事実を訴えさせずに隠蔽してきた点など、発生の背景と原理が共通である。
平成22年1月
「モルデカイの会」 代表 加藤光一
(元 国際福音キリスト教会 長老)