パワハラ訴訟(不法行為等を理由とする損害賠償請求)の事案概要


被告卞の教団支配と原告の立場


被告卞は、霊的指導者の自分は弟子訓練宣教の第一人者で自分の考えや意思、 命令は絶対との指導原理と教義で被告教団の教職者(弟子)を支配した。 教職者が教団のどこの施設で宣教、生活をするか、給与などすべてが被告卞の一存で決定された。 被告卞の命令に従順でないと教職者は生活できなかった。教団の伝道師となった原告も、 被告卞の指示で頻繁に転居、家賃や宣教に伴う費用の一部も負担させられた。 教義に忠実な幹部教職者の被告Xから再三にわたって陰湿な嫌がらせを受け 自律神経失調症を発症した。その後、被告卞は、原告の病状を知りながら、 原告に無給の肉体労働や事務を強制し、陰湿な嫌がらせも繰り返した。 平成18年9月より原告が無給であり、収入は妻の教団関連会社での収入に依存せざるを得ず、 住居も教団施設に指定されていたため、被告卞や教団に頼るしか生活のすべがなかった。 妻が午前中は教団関連の出版社で稼動、午後は教団の事務局で子守りをしながら 電話番を務めて月4万円ほどの収入を得たり、夫婦で教団関連の廃品回収業務を 手伝ったりして生活を維持した。


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