パワハラ訴訟(不法行為等を理由とする損害賠償請求)の事案概要


被告卞の不法行為


被告卞は、原告が自律神経失調症で精神的に不安定であることを認識しながら、 被告Xが休暇で不在の期間中に東京都内のチャペルでの単身での勤務を命じた。 しかし、原告が孤独感や体調不良による苦痛に耐えられずに家族のいるつくばの 教団施設に逃げ出してきた。
被告卞は、この原告の行動を無断離脱だとして厳しく咎め、原告に無給の肉体労働や 事務労働を強制し、原告が体調不良なので助けて欲しいと訴えても陰湿な嫌がらせを 繰り返した。9月27日時点で土浦市内にあるクリニックにてうつ病との診断を受ける。 原告の症状は悪化、何度か救急車で病院に搬送される緊張状態が続いた後の 10月30日、つくば市内の病院で「統合失調症」と診断され、翌年の2月10日まで 入院が続いた。
原告は、障害等級2級の障害者手帳の交付を受け、退院して現在に至るまで、 通院治療・リハビリを余儀なくされている。

(1)絶対権威者の労働強制と嫌がらせ
教団の絶対権威者である被告卞の命令により平成18年9月に東京都内のチャペル内にある 共同生活施設から家族とともにつくばの教団施設に戻った。この時以降無給となった。 被告卞は、原告の病状を知っているにもかかわらず、自分の命令に忠実に従い、 肉体労働に耐えるのが病気の回復プログラムだとして、つくばのチャペルの早天祈祷会に 必ず出席し、被告Xが休暇で不在の時は単身で東京都内のチャペルに出かけ祈祷や賛美の指導を するよう命じた。東京都内のチャペルで出た大量の木材などの粗大ゴミの片付けと処理も指示した。 こうした中、原告が孤独感や体調不良による苦痛に耐えられずに家族のいるつくばの 教団施設に逃げ出してきた。原告は被告卞に命令を実現できなかったことを詫びた。 しかし、被告卞は無断離脱だとして咎め、制裁として「鬱には肉体労働がさいこう」 「今日は7000坪で仕事があるのでする。すべては金になるんだよ。勤務先からの無断離脱を 取り返すのはそれしかないんだがね。」「その時木を植えるためにいま穴を掘っている 作業について聞きなさい。そして今日はその仕事をするのです・その評価は金になって戻ってきます。」 「忠実テストだからね。」と厳しく咎め、原告に茨城県筑西市内の「7000坪」と 呼ばれていた教団の所有地で苗木を植えるための穴掘りを命じた。 病気なので助けて欲しい、体調が悪いので許してほしいなどと原告が懇願すると、 被告卞は「遊びもの」「キリギリス」「普段働かなくて贅沢を楽しむからツケが回ってきた」 などと人格攻撃、中傷のメールを送りつけた。原告はやっとの思いで命令された作業を実行したが、 原告のために教団の仕事が遅れたと弁償を求め、電話やメールで「嘘つき」と誹謗した。

(2)退院後も過酷な労働強制
「統合失調症」で平成18年10月30日から長期入院、平成19年2月10日に退院した。 原告は静養が必要な状態だったが、被告卞は教団関連の廃品回収事業に従事し生活費を稼ぐよう 命令した。売ることのできる金属などを取り出した後の価値のない粗大ゴミや古タイヤなどを 教団所有地などに運ぶ作業だった。きつい肉体労働だったのに159時間働いても 7万円(時給換算で440円)しか支払われなかった。 生活困窮は変らず、原告の症状や体調もなかなか改善せず、 現在も通院治療・リハビリを余儀なくされている。


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