原告は被告Xの嫌がらせと監視に疲れ、休みたいと思った。 しかし被告教団で下位教職者は自由に休暇を取ることなど不可能な環境に置かれていた。 早天祈祷会(早朝からの礼拝集会)で顔の筋肉が痙攣するようになり、 自分でも鬱症状ではないかと思えた。気分転換をしたかったが、休んでいるところを 被告Xに見つかるとまた怒られるとの恐怖感で休めなかった。 風呂に入る気力さえなくなった。恐怖におののき、うつろな様子は原告の妻の目にも 病的に映った。「死んだ方がまし」と思うようにもなり、平成18年8月14日、 原告は意を決し妻とともに都内の精神科クリニックを訪れた。 受診理由に「動悸」「圧迫」「恐れ(恐怖感)」を挙げた。「自律神経失調症」と診断された。 原告の妻は翌日、被告Xに診断結果を伝えて原告に2週間程度の休暇を与えるよう訴えた。 被告Xは「そんなのたいしたことない」「深刻になる必要はない。薬は飲まなくて良い」 などと言い、訴えに耳を貸そうとしないばかりか、何の対処をとらなかった。