最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は15日までに、セクハラ、名誉毀損、パワハラのいずれの裁判でも、上告を退ける決定をした。6月14日付。
確定した内容:
1. セクハラ裁判(第1事件)
<ビュンと「小牧者訓練会」の敗訴。第1審原告4名の勝訴>
国際福音キリスト教団元信徒の女性ら4名が、同教団のビュン・ジェーチャン主任牧師(宗教法人「小牧者訓練会」代表)からセクハラ行為を受けたとして、ビュンらに損害賠償を求めた訴訟。今回の最高裁決定により、ビュンのセクハラ不法行為を認めてビュンと「小牧者訓練会」に総額1540万円の支払いを命じた第1審東京地裁判決が確定した。
2. 名誉毀損裁判(第3事件)
<ビュンと「小牧者訓練会」の敗訴。第1審原告5名、支援者4名の勝訴>
逆に、ビュンおよび「小牧者訓練会」が、第1審原告らの訴えにより名誉を毀損されたとして、第1審原告ら(5名)および裁判支援者ら(4名)の合計9名に計約1億円の損害賠償と謝罪広告などを求めた訴訟。今回の最高裁決定により、ビュンおよび「小牧者訓練会」の訴えを棄却した第1審東京地裁判決が確定した。
3. パワハラ裁判(第2事件)
<第1審原告男性の敗訴>
国際福音キリスト教団元信徒の男性1名が、ビュンらからパワハラ行為を受けたとして、ビュンらと「小牧者訓練会」とに損害賠償を求めた訴訟。今回の最高裁決定により、男性の訴えを棄却した第1審東京地裁判決が確定した。
クリスチャントゥデイ(Christian Today)のサイト(外部)で記事が配信されています。
⇒ 「ビュン牧師のセクハラ訴訟、最高裁が上告棄却
支援団体代表『結果を真摯に受け止めて』」
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第1審被告ビュンと被告教団は、セクハラ裁判(第1事件)および名誉毀損裁判(第3事件)の控訴審判決を不服として、最高裁へ上告しました。
一方、パワハラ裁判(第2事件)第1審原告も、控訴審判決を不服とし、法的救済を求めて同じく最高裁へ上告しました。