「モルデカイの会」規約

第1条 (名称)

本会は「モルデカイの会 (宗教法人『小牧者訓練会』による被害の回復を目的とする裁判の支援会)」と称する。

第2条 (目的)

本会は宗教法人「小牧者訓練会」およびその関連教団もしくは関連法人(それらの構成員を含む)による被害を受けた者(以下、支援対象者と呼ぶ)の法的措置の支援を行う。これにより、日本のキリスト教界の一部に見られる牧師の権威主義に起因する同種被害の再発防止および啓蒙に寄与する。

第3条 (活動内容)

本会は下記の活動を行う。

  1. 被害の調査
  2. 支援対象者への物心両面の支援
  3. 被害の拡大防止
  4. 本会の活動への妨害行為(例えば、本会役員ならびに支援関係者への名誉棄損の訴えなど)に対する対抗措置
  5. 教会のカルト化およびマインド・コントロールの悪用の予防に有益となる情報の開示
  6. 上記に係るその他の活動

第4条 (役員会)

本会の運営は役員会がこれに当たる。役員会は代表役員、その他の役員を互選する。 任期は1年とするが再任を妨げない。

第5条 (支援対象者・支援内容)

本会による支援対象者および支援内容は、役員会にて決定する。

第6条 (経費)

本会の経費は寄付により賄われる。必要に応じて会計報告を行う。寄付とあわせて、債券を発行し経費を賄うことができる。債券発行および償還の条件は、別途、定める。

第7条 (事業年度)

この会の事業年度は、毎年1月1日から翌年12月31日とする。

第8条 (規約の改正)

本会の規約の改正は役員会によって決定する。

第9条 (雑則)

本規約は、2009年1月12日から、施行する。

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