第5回公判記録 (刑事裁判)
- 日時: 2010年6月25日(金曜日) 9:45~12:30
- 場所: 水戸地方裁判所 土浦支部 第一号法廷
- 事件名: 準強姦
- 事件番号: 平成22年(わ)第73号
- 被告人: 卞在昌こと ビュン ジェーチャン
公判の様子:
- 書証関係 (注:傍聴者において把握できたもののみ)
- 検察官請求証拠
①捜査報告書
立証趣旨 :デジタルカメラで撮影した画像データは、
撮影日時を容易に改ざんできること
弁護人の意見 :「改ざんしたこと」ではなく、「改ざんできること」という
一般論に過ぎないので、本件との関連性が認められず、
証拠採用すべきでない
裁判所の判断 :採否の判断を次回以降に保留
②日記
立証趣旨 :被告人秘書(証人2)が平成19年2月当時に記録した日記
弁護人の意見 :証拠採用することに異議なし
裁判所の判断 :証拠採用決定
- 弁護人請求証拠
①照会回答書
立証趣旨 :平成19年2月17日夜、被告人秘書名義の
スーパーマーケットのポイントカードが
東京都豊島区高田所在のスーパーマーケットで
使用されたこと、及びその際の買い物の内容
検察官の意見 :不同意。但し、尋問で示すことには異議なし
裁判所の判断 :尋問で示すことは許可
- 人証調べ (証人1: 被告人の妻。両方から申請。)
- 主尋問 (質問者:被告弁護人)
・証人と被告人との夫婦関係
・国際におけるスキンシップやマッサージの習慣
・事件現場の居住者
・平成19年2月15日の行動
・平成19年2月16日の行動
・平成19年2月17日の行動
・上記日時に関する「証人2」の日記の記載内容の説明
・上記の行動を裏付ける写真の説明
・招待客にあてがった部屋の説明
・上記の行動を思い出した経緯
・Aさんについての印象
- 反対尋問 (質問者:検察官)
・第四回公判(6月9日)の証人らの来日予定を知った時期
・第四回公判(6月9日)の証人から写真を入手し、裁判所に
証拠提出するまでの過程
・検察官や警察官に対する従前の供述との違い
・撮影したものの現存していない写真が存在する理由
・写真データに記録された撮影日時の正確性
- 補充尋問 (質問者:裁判官)
・国際における「真相究明委員会」の働き
- 人証調べ (証人2: 被告人秘書。両方から申請。)
- 主尋問 (質問者:被告弁護人)
・被告人の秘書に就いた時期
・平成19年2月17日の行動
・上記日時の日記の記載の説明
・検察官や警察官に対する従前の供述との違い
- 反対尋問 (質問者:検察官)
・日記を修正した記憶の有無
・自分名義のスーパーマーケットのポイントカードを
他人が使用することがあったか
・今回の裁判はサタンの攻撃なのか
・傍聴席に在廷する国際支援者の数
・警察や検察から事情聴取を受けた際の取調官の態度
・上記事情聴取の際に話した内容
- 補充尋問 (質問者:裁判官)
・日記以外の何から記憶を喚起したか
・記憶喚起にあたって他の支援者と話した内容