第1回公判記録 (刑事裁判)
- 日時: 2010年4月16日(金曜日) 10:00〜10:45
- 場所: 水戸地方裁判所 土浦支部 第一号法廷
- 事件名: 準強姦
- 事件番号: 平成22年(わ)第73号
- 被告人: 卞在昌こと ビュン ジェーチャン
公判の様子
- 開廷後、ただちに被告入廷
- 被告人人定質問(氏名、生年月日、国籍、住所、職業)(通訳付き。以下、同様)
- 被害者保護制度の一環として、被害者の特定を防止する措置として、呼称「Aさん」を用いることが決定
- 起訴状朗読
- 被告人への黙秘権の説明
- 起訴事実について、被告人弁護士から求釈明
(裁判所を通して検察官に釈明を求めるもの)。
検察官が事件発生の日にちを、平成19年2月17日「頃」ではなく、同日に特定した。
- 罪状認否(起訴状に書かれた犯罪容疑を認めるかどうか)
「全体的に言って、そんなことはあり得ない。全面的に否認します。」と被告の発言。
以下、裁判官とのやりとりを通して、Aさんを姦淫した事実を含め、すべて否定。
「一切ありません。」と発言。
- 被告人側弁護士意見
「平成19年2月17日に、当該教会建物2階の寝室に、被告人と「Aさん」とが
同じ部屋にいた事実を否定する。当日は韓国から宣教師が来ており、
この建物内にいて、被告人は接待していた。
したがい、この事態(起訴状記載の事実)はあり得ない。」と、発言。
事実を否定するのかと裁判官に聞かれて、被告人弁護士は、「はい。」と答えた。
- 「冒頭陳述」(検察側が裁判で立証しようとする犯罪容疑の詳細)を朗読
被告人側弁護士が改めて犯行日を平成19年2月17日とし、時間も特定することを
裁判長を通して検察側に求め、「2月17日午後」と特定することを検察側も了承。
- 証拠採用
詳細な証拠説明。この途中で、被告は、韓国語通訳を断り、
日本語でのやりとりを希望した。
証拠のうち、教会施設写真、同施設間取り図の一部、被告人取り調べ調書、
外国人登録証、小牧者訓練会登記謄本などをのぞき、
不同意(証拠採用を、被告側が拒否)。
- したがい、今後、証人尋問を通して被害事実を立証してゆくこととなった。
- 次回期日は、追って決定することで、閉廷。