第1回公判記録 (刑事裁判)

  • 日時: 2010年4月16日(金曜日) 10:00〜10:45
  • 場所: 水戸地方裁判所 土浦支部 第一号法廷
  • 事件名: 準強姦
  • 事件番号: 平成22年(わ)第73号
  • 被告人: 卞在昌こと ビュン ジェーチャン

公判の様子

  1. 開廷後、ただちに被告入廷
  2. 被告人人定質問(氏名、生年月日、国籍、住所、職業)(通訳付き。以下、同様)
  3. 被害者保護制度の一環として、被害者の特定を防止する措置として、呼称「Aさん」を用いることが決定
  4. 起訴状朗読
  5. 被告人への黙秘権の説明
  6. 起訴事実について、被告人弁護士から求釈明
    (裁判所を通して検察官に釈明を求めるもの)。
     検察官が事件発生の日にちを、平成19年2月17日「頃」ではなく、同日に特定した。
  7. 罪状認否(起訴状に書かれた犯罪容疑を認めるかどうか)
    「全体的に言って、そんなことはあり得ない。全面的に否認します。」と被告の発言。
     以下、裁判官とのやりとりを通して、Aさんを姦淫した事実を含め、すべて否定。
     「一切ありません。」と発言。
  8. 被告人側弁護士意見
     「平成19年2月17日に、当該教会建物2階の寝室に、被告人と「Aさん」とが
     同じ部屋にいた事実を否定する。当日は韓国から宣教師が来ており、
     この建物内にいて、被告人は接待していた。
     したがい、この事態(起訴状記載の事実)はあり得ない。」と、発言。
     事実を否定するのかと裁判官に聞かれて、被告人弁護士は、「はい。」と答えた。
  9. 「冒頭陳述」(検察側が裁判で立証しようとする犯罪容疑の詳細)を朗読
     被告人側弁護士が改めて犯行日を平成19年2月17日とし、時間も特定することを
     裁判長を通して検察側に求め、「2月17日午後」と特定することを検察側も了承。
  10. 証拠採用
     詳細な証拠説明。この途中で、被告は、韓国語通訳を断り、
     日本語でのやりとりを希望した。
     証拠のうち、教会施設写真、同施設間取り図の一部、被告人取り調べ調書、
     外国人登録証、小牧者訓練会登記謄本などをのぞき、
     不同意(証拠採用を、被告側が拒否)。
  11. したがい、今後、証人尋問を通して被害事実を立証してゆくこととなった。
  12. 次回期日は、追って決定することで、閉廷。

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