第3回公判記録 (刑事裁判)
- 日時: 2010年6月2日(水曜日) 10:00〜12:30
- 場所: 水戸地方裁判所 土浦支部 第一号法廷
- 事件名: 準強姦
- 事件番号: 平成22年(わ)第73号
- 被告人: 卞在昌こと ビュン ジェーチャン
公判の様子
- 人証調べ(検察申請証人の尋問)
- 証人:坂本兵部(東京サラン教会主任牧師)
- 主尋問(質問者:検察官)
・国際福音キリスト教会(以下「国際」)に在籍中の証人の働き
・証人が国際在籍中に感じた被告人及び国際に対する違和感や疑問
○被告人が語る内容の問題点
○被告人の教え方,特に献身者に対する接し方の問題点
○国際における意思決定過程の問題点
・脱会に至る経緯
・被害者Aさんから脱会の相談を受け,脱会の手助けをした経緯
・Aさんから姦淫被害を打ち明けられたときの状況
- 反対尋問(質問者:弁護士3名)
・国際の運営方法に異議を唱えたり、モルデカイの会の役員として
活動したりしているのは、被告人に対する私怨に端を発しているのではないか、
といった視点から(ごく個人的事情も含む)様々な質問。
- 補充尋問(質問者:裁判官3名)
・国際の資金源について
・国際や被告人に疑問を抱いてからすぐに脱会しなかった理由
・証人が国際に「依存」していたことの意味
・当初被告人のもとで(国際の一員として)働こうと思った理由
・通常の教会であれば、姦淫の罪を犯した者に対してどのような処分が下されるか
・牧師が女性秘書を複数抱えることは通常のことか
・「神に従うように霊的指導者に従いなさい」という教えが被告人の文脈で語られるとき、どのような異常性を有するのか
- 書証の取調べ
被害者作成の告訴状を「非供述証拠」として採用、取調べ。
※「非供述証拠として採用」とは、
告訴状において申告された被害事実の有無を認定する証拠としては用いず、
準強姦罪の訴訟条件である告訴が存在するという事実の認定にのみ用いる、
という意味です。
- 人証の採用決定
弁護人請求が2名,検察官,弁護人双方請求が2名それぞれ人証として採用され、
今後証人尋問を行うこととなりました。
- その他
次回人証調べに先立ち、弁護側の冒頭陳述が行われる予定です。